移転前に行うもの
| 提出先 | 書類 | 期限 | 手数料 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 日本郵便(郵便局) | 転居届(会社・団体) 会社・団体の転居は e転居・郵送・窓口のいずれでも手続きできる。会社・団体のみを転居者とする場合、窓口では提出者の本人確認のみで受け付ける。転送期間は日本郵便の案内で確認 | 移転前に届け出る(受付から登録までに日数がかかる) | 記載なし | 公式 |
| 消防署(新オフィスを管轄する消防署。東京消防庁の例) | 防火対象物使用開始届出書 新たにテナントとして入居する場合も対象(工事の有無を問わない)。防火管理者の選任届が必要かどうか(収容人員・用途による)と期限は管轄の消防署で確認 | 使用を始める 7 日前まで | 記載なし | 公式 |
移転後に行うもの
| 提出先 | 書類 | 期限 | 手数料 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 法務局(本店を管轄する登記所) | 本店移転の登記(株式会社) 管轄外への移転は、新本店所在地の申請を旧本店所在地の登記所を経由して同時に行う(同法第 51 条)。申請書の書式は管轄内 1-13・管轄外 1-14(法務局「商業・法人登記の申請書様式」)。登録免許税の額は国税庁 No.7191。管轄外移転で旧・新それぞれに課税されるかは申請書例で確認 | 移転の日から 2 週間以内(商業登記法第 48 条第 2 項) | 登録免許税 1 箇所につき 3 万円(本店または支店の移転の登記) | 公式 |
| 税務署(移転前の所在地の所轄税務署) | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 法人の納税地の変更に伴う「異動届出書」も必要になる。期限・提出先は国税庁の案内で確認(当サイトでは未確認) | 事実があった日から 1 か月以内 | 記載なし | 公式 |
| 都道府県税事務所(例: 東京都主税局) | 法人の異動届出書(事務所の移転) 都内での移転は異動前・異動後どちらかの都税事務所へ。他の道府県・市区町村の届出は自治体ごとに期限が異なるので所管の税事務所で確認 | 変更の日から 10 日以内(東京都の例) | 記載なし | 公式 |
| 年金事務所(変更前の所在地を管轄する年金事務所、または事務センター) | 健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届 管轄内と管轄外で届書が分かれる(管轄内の案内は同機構の別ページ)。添付は法人登記簿謄本のコピー(提出日から 90 日以内に発行)。登記上の所在地と事業所が異なるときは賃貸借契約書のコピーなど | 事実発生から 5 日以内 | 記載なし | 公式 |
| 労働基準監督署(新所在地の管轄) | 労働保険 名称、所在地等変更届 一元適用事業は労働基準監督署に提出したあとハローワークへ。二元適用事業は雇用保険分をハローワークへ(東京労働局の案内) | 変更のあった日の翌日から起算して 10 日以内 | 記載なし | 公式 |
| ハローワーク(新所在地の管轄) | 雇用保険 事業主事業所各種変更届 | 変更のあった日の翌日から起算して 10 日以内 | 記載なし | 公式 |
| 警察署(保管場所を管轄する警察署。警視庁の例) | 自動車保管場所証明申請(社有車がある場合) 登録自動車は保管場所証明申請、軽自動車は保管場所届出。手数料は警視庁の手数料ページ(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_syousai/tesuryou.html)。申請の期限は所管の警察署で確認 | 変更登録(住所・事業所の移転)の際に必要 | 証明申請 窓口 2,400 円・電子申請 2,300 円(警視庁)。保管場所届出は手数料不要 | 公式 |
確認日: 2026年10月20日。期限・手数料は各提出先の公式ページの記載。東京都・東京消防庁・警視庁は一例で、他の自治体は所管の窓口で確認してください。
法務局: 本店移転の登記
株式会社が本店を移転したときは、移転の日から 2 週間以内に登記を申請します(商業登記法第 48 条第 2 項)。別の登記所の管轄へ移る「管轄外移転」では、新本店所在地の申請を旧本店所在地の登記所を経由して、旧所在地の申請と同時に行います(同法第 51 条)。申請書の様式は、管轄内が 1-13、管轄外が 1-14(法務局の様式ページ)。登録免許税は「本店または支店の移転の登記」として 1 箇所につき 3 万円です(国税庁 No.7191)。期限を過ぎても申請は却下されませんが、代表者が過料に処される可能性があると法務局は案内しています。
税務署・都道府県税事務所
給与支払事務所等の移転届出書は、事実があった日から 1 か月以内に移転前の所在地の所轄税務署へ提出します(国税庁)。法人の納税地が変わる場合の異動届出書も必要で、期限・提出先は国税庁の案内で確認してください。都道府県税は、東京都の例では変更の日から 10 日以内に異動届出書を都税事務所へ提出します。他の道府県・市区町村は自治体ごとに異なります。
年金事務所・労働基準監督署・ハローワーク
健康保険・厚生年金保険の適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届は事実発生から 5 日以内です。管轄外の変更は変更前の所在地を管轄する年金事務所へ提出し、変更後の管轄への引き継ぎは不要です。添付は法人登記簿謄本のコピー(提出日から 90 日以内に発行)で、登記上の所在地と事業所が異なる場合は賃貸借契約書のコピーなどを添えます。労働保険と雇用保険の変更届は、変更のあった日の翌日から起算して 10 日以内に新所在地の管轄へ提出します。一元適用事業では労働基準監督署に先に出してからハローワークへ、二元適用事業では雇用保険分をハローワークへ提出します。
郵便局・消防署・警察署
会社・団体の転居届は e転居・郵送・窓口のいずれでも手続きできます(日本郵便)。新オフィスの消防署には、使用を始める 7 日前までに防火対象物使用開始届出書を出します(東京消防庁の例。新たにテナントとして入居する場合も対象)。防火管理者の選任届の要否は収容人員・用途で決まるので管轄の消防署で確認してください。社有車は、住所・事業所の移転に伴う変更登録の際に保管場所証明申請が必要です(警視庁の例。登録自動車は証明申請、軽自動車は届出)。
公式資料・各社の公表情報を一般向けに整理したものです。個別の契約条件・手続きの要否は、賃貸借契約書と各提出先の窓口で確認してください。確認日: 2026-10-20。
出典・参考
- 法務局「商業・法人登記 よくあるご質問等」(本店移転の登記・期限)
- 法務局「商業・法人登記の申請書様式」(本店移転 1-13・1-14)
- 国税庁 タックスアンサー No.7191 登録免許税の税額表
- 国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
- 東京都主税局「法人の事務所を移転したとき(異動届出書)」
- 日本年金機構「適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄外)」
- 日本年金機構「適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内)」
- 厚生労働省 東京労働局「雇用保険 適用事業所に関する Q&A」(名称・所在地の変更)
- 日本郵便「会社・団体の転居届」
- 東京消防庁「防火対象物使用開始届出書」
- 警視庁「自動車の保管場所証明申請・届出の手続」
- 警視庁「保管場所証明申請等の手数料」
- イトーキ「オフィス移転の手続き」(公式コラム)